確認申請 

設計には様々な業務があり、建築前に必ず行う一つに確認業務がある。


確認業務には『確認申請』、『中間検査』、『完了検査』などがある。
必要に応じて省エネの申請や地域の条例、開発行為の他、時に各種補助金
対応も含まれるだろうか。
確認申請は建築主事の居る特定行政庁や、指定を受けた民間の確認機関にて行う。
建築には遵守すべき建築基準法があり、申請する建築がこれに適合するのかが
審査される。


法は建築が安全である事、良好な生活、利用環境が備わる事、健全な社会資本と
して適切である事等が基本である、と思う。



階数や建築規模が一般的な木造住宅であっても、昨年申請した仙台においては、
北海道で行われていない『中間検査』が義務付けられていた。震災被災地では
構造の確認も申請時にあり、伴い建築中に現場審査も行われる。


東北では他に二つ大規模の建築の申請にも携わった。申請先は民間機関。
札幌で申請出来るので重宝したのだけれど、開発行為や保留地の取り扱い、
緑化や広告など多くの手続きが必要でもあり、本当に様々な機関を訪ねた。
中でも仙台のとある消防は印象深い。担当者が北海道出身だったこともあり、
楽しくもあったけれど審査内容は非常に厳しく、難儀難航を重ねたっけ。


現在、道東で進めている住宅の申請は民間機関にて行う。ある部分について、
相当な時間を協議に費やす事となった。法では触れられず、指針はあるものの
適応するのが正しいのか、実況を考えると悩ましい部分。判断した設計者、
審査判断する者、責任をどう負うのか問われる。


設計している建築の要望に叶う判断は頂けなかったものの適度な解は得られた。
結局、最後に判断するのは人、人と人が誠意を持って話し合う事が欠かせない。






規模の大きな建築で、それが不特定多数の人が利用する建築は関わる法が多くなる。
伴い選択肢も増えるのだけれど、経済的な選択は欠かせず、遵守するに様々を
検討することになる。法では用途が想定され、各々に基準が設けられている。
施行令や告示、指針などで詳細にもなるのだけれど、実際の用途は様々であり、
どこまで必要となるのかはいつも、協議の対象となる。


対して住宅のように、特定の人が住まう、特定の人の財産となる建築は、
設計者に委ねられる判断も多い。一昔前なら審査対象であったことが、
現在は設計者責任として除外されている部分もある。設計図書は保管義務があり、
言い逃れの出来ないことなので、除外されていても当然、取り組んでいる。
使う人が特定でき、大規模ではない建築ではあるのだけれど、それでも、
コストを抑え限りある空間を有効に活用すべく取り組む最は悩む事が多々発生する。


今設計している住宅での事、これは主事により判断が異なる類のものだった。
こういう事は得てして起こり得る。協議を重ね審査に時間を要した事もあり、
相手も人、嫌われたなーと思っていたのけれど、想定よりも早くに審査が進んだ。
難しい案件であっても迅速に対応下さった事、今朝、一言お礼の電話をした。