類する部分・・・

確認申請は難航している様子。
先週末そして今週末、指定確認機関からは
つらつらと3枚びっしりと書き込まれた
指摘事項書類がFAXされてきた。


まだ上役のチェック前なのだけれど、
正直を言えば、対・担当者なのだけれど、
その担当者も板ばさみの状況であろうし、
何とかと考えて下さり、遅くまで確認を
して下さっている。・・・正直、感謝。


ただ、理解とは、とても難しい。
分かり良く出来れば通りは良いのだけれど、
言わずとも分かるだろうものもあると思う。
使う言葉一つなのだけれど、
そこは審査機関にも違いがある様に思う。
その為に訂正は何枚もの図面に及ぶ。


事前に相談はしていた事柄、
多くは何とか確認できたのだけれど、
最も懸念される事となった一項目、
これは『類する部分』となった。


建築基準法の法の順序、ある種の強弱の
関係もあり、先日はそれを相談させて頂き、
届いた指摘は好意的であると思われた。


が、そのための説明書の製作は・・・
ちょっと気が遠くなる。


準防火地域の一定以上の規模の建築、
素直にRC造、S造の準対耐火建築物で
設計が出来ていたなら問題はないのだけれど、
これを木造軸組で作るということは、
予算が先ず第一となるのだけれど、
設計自体は実に綱を渡るかの如く。


今は、渡るべき確かな綱を見つけた所。


これは細部を見直す機会ともなっていて、
あちこちに未だ検討しなければならない
様々が点在している事も実感させられる。


実施図面製作までは、気力と集中があり、
糸が繋がっている事が理解出来ていた。
見積もり、調整、確認申請作業と至り、
様々が書き換えられつつ更新していて、
糸をどう繋げ持続できるのか、少し弱気。